君、寒いではないか!何とかしたまへ!


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

浅蜊の酒蒸し。高かったのでほんの少し。味は最高!
 
 

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【熱血弁護士 堀内恭彦の一筆両断】
対馬・仏像問題で見えた韓国司法の非常識
2013.4.17 20:22 (産経ニュース)[韓国]

 1月に対馬長崎県対馬市)の寺社から仏像や経典を盗み、売りさばこうとして韓国に運びこんだ韓国人窃盗団が摘発されましたね。窃盗団は、観音寺所蔵の県指定文化財観世音菩薩坐像」などを盗み出し、福岡からのフェリーで釜山まで運び込んでいました。幸いにも韓国・大田(テジョン)地方警察庁が摘発し、仏像は押収されましたが、釜山(プサン)税関は一体何をしていたのでしょうか。しっかりとチェックしていれば、韓国内への持ち込みは未然に防げたはずです。

 これで一件落着かと思いきや、そこから先はみなさんご存じの通り、酷いことになりました。韓国・瑞山(ソサン)市の浮石(プソク)寺は「菩薩坐像は倭寇に略奪されたものだ!」などと大田地方裁判所に訴え、あろうことか、同裁判所は「観音寺が仏像を正当に取得したことが証明されるまで韓国政府は日本側に返還してはならない」という仮処分決定を下したのです。韓国の裁判所が「『盗品』を日本に返還しなくてもよい」というお墨付きを与えたのと同じではないですか。

 もともと韓国の裁判所は、日本の裁判所と違って政治的影響を受けやすいとされていますが、ここまで酷いと開いた口がふさがりません。仮に日本と韓国の立場が逆だったとしたら日本の裁判所がこのような決定を下すことがあるのでしょうか? 答えはノーです。

 民法では「占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと推定される」と規定されており、占有者に本件(所有権など)が備わっていないと主張する者は、その旨を立証しなくてはなりません。すなわち「観音寺が仏像を正当に取得したことが証明されるまで韓国政府は日本側に返還してはならない」ではなく「観音寺が仏像を不当に取得したことを浮石寺側が証明しない限り、韓国政府は日本側に返還しなくてはならない」のです。つまり立証責任は浮石寺側にあります。

 しかも、この仏像は、李氏朝鮮時代(14世紀末〜)に朝鮮半島に吹き荒れた仏教弾圧から逃れるために対馬に運び込まれたとされ、信心深い対馬の人々によって大切に守られてきたものです。500年以上前の混乱期の出来事について、観音寺に対し「仏像を正当に取得したことを証明せよ!」という理屈がいかに常識はずれなことなのかよくお分かりでしょう。

 韓国の法制度は、日本の法制度をお手本として構成されており、法律理論に大きな違いはありません。しかも昭和40年の日韓国交正常化に伴う日韓請求権・経済協力協定では「財産、権利などの請求権は完全かつ最終的に解決された」と明記されています。国内法だけでなく国際法の見地からも、韓国の司法判断は論理的に破綻していると言わざるを得ません。

 韓国では、法律よりも国民感情が優先すると言われてきました。日本固有の領土である竹島や“従軍慰安婦”問題への対応をみてもそうですよね。でも今回の事案で、法と理性の最後の砦である司法さえも例外ではないことがはっきりしたのは、残念でなりません。

 現在、観音寺側は仏像返還を求める署名活動に力を入れています。日本の裁判所において仏像の返還訴訟を提起することは、時間、労力、費用、実効性などで様々な課題はありますが、韓国の裁判所の「非常識」を広く国内外に知らしめ、支援の輪を広げていくことにもつながるので一考の余地があると思います。同時に、安倍晋三首相率いる日本政府が韓国政府に強く返還を求めていくことが不可欠であることは言うまでもありません。

【プロフィル】堀内 恭彦

 ほりうち・やすひこ 昭和40年、福岡市生まれ。福岡県立修猷館高校、九州大学法学部卒。弁護士法人堀内恭彦法律事務所代表。企業法務を中心に民事介入暴力対策、不当要求対策、企業防衛に詳しい。九州弁護士会連合会民事介入暴力対策委員会委員長。日本の伝統と文化を守る「創の会」世話人。趣味はラグビー、ゴルフ。
 
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そして確信犯的リンクを貼っておく。
「東日本大震災」に対する義援金募金|一般財団法人セブン-イレブン記念財団